神都の家格

2014.01.01

伊勢の家格については「宇治山田市史」にも掲載されているが、画一ではないので理解し難い。

続神都百物語 松木時彦著 昭和7年発行より「95.神都の家格」を原文のまま紹介します。

旧仮名遣いや旧漢字は現代風に改めている所もあります。

95.神都の家格

  徳川時代は家格即ち門地を主とし、人物を従とした。故に門地なき肇は、たとえ如何なる智能者でも、容易に門地登庸の関門を破る事は至難であつた。そこで門地家柄は無形の財産、天賦の権能とも云ふべき斯界の人々が既得の幸福、三百年来泰平の恩恵と謡つたのも無埋ではなからう。殊に我が神都は神宮御鎮座の霊地、神代ながらの門地制度、云ひ替へれば系統国で、政治も宗教も悉く之れに拠って支配された。去る明治四年の一大改革は、神都の宿弊を一掃し、開明の新天地に向上せしめられたには相違無いが、又一面には一新開明の意義を誤解して、徒に古例旧物を破壊するに努力した形跡が明瞭である。近年そろそろ其の回復を計画するに似たる事実をも目撃する。一笑せざるを得ずである。或る一部の誤解者は、明治維新以後に於ては総て門地は廃止、家格は無用、此等は旧名称に留まるものと早計に判断する。維新後門地主義の登雇法は亡びたが、之れと同時に門地家格を一切廃止された訳ではない。平易に云えば、家を限り族を選んで役人等を任命する旧制度が改新され、人物本位に成った迄なのである。若しも万世一系統御の国体国の民衆にして、門地系統を尊重せざるに至つては、其れこそ危険性なる主義者なれと排斥せねばならぬ。たしか福沢先生の文明論かに、菅公は藤原氏の門地に抗して筑紫に左遷、楠公は足利氏の名族に敵して失敗をとられたとあるが、実に卓見である。

 却説、神都旧来の家格を談ずるは、時代錯誤と罵倒する者、葢し尠(少)しとせずである。だが維新以前に関する事実に就いて、大関係あるは云ふ迄もなく、家格不調査なる考古家は、恰も案内記で東京通に及第せる者の如くである。橋村氏の対問私言は、種別及び権限其の他も公平の見方だから、此れを基礎として聊かイササカ卑見を叙ぶる事とした。

 家格を先づ七等に別ち、第一等を河邊大宮司家、第二等を両宮正員禰宜家(一に神宮家と云ふ)、第三等を宇治年寄山田三方、第四等を各町年寄、第五等を平師職(一に平職と云ふ)、第六等を殿原、第七等を中間とし、尚お此れ以外に新規の格がある。其の一は大宮司家の役人、其の二は山田羽書取締役である。

 

第一等 河邊大宮司家

  神宮大宮司家は世襲の官職では無い。近世河邊家が代々宮司に拝任したから、土着世襲神宮家と一様の如くなるも、根本的相違の家格で、熱田、出雲等各社宮司の如く神宮のお頭では無い。混同の見解を避けたい。伊勢の大宮司は神祗官の京官兼職である。

一、山田奉行所直支配ではあるが、訴訟等の時も代埋出頭して之れに当たる。概ね公卿式で、その配偶者を御裏ウラと敬称する。

一、家領九十石余、是は宮司の職役料だが、世襲の如く成つた結果、自然、河邊家の所得の如く成つた。

一、檀家は無い。大宮司は国司に準じて交替する官人だから、普通、神官の如く祭祀祈祷を執行する本職では無い。大神宮領地の政務を掌る職業だから、檀家に配札する事は黙許されぬ。然るに明治改革後は純然たる神宮神官と変じた。其の職制は明記してある。

一、配下は無い。山田奉行より諸達令ある時は、代理をして之れを受けおく。その役人家来等は居町の年寄の支配に属し、一身上の進退は宮司家の関せざる所である。

一、宗旨は定めない。唯一神道だから、無論寺請又は僧侶の引導は受けぬ。京官には宗旨の制度はあるやうだが、伊勢大宮司の役柄に対して、特別の取扱があつたのであらう。又埋葬には神領の人夫之れを役し、穢ワイ(ケガレル)人に委ねず、葬送には輦テグルマを用ひ、墓前には黒木の鳥居を建てる。

一、土地一切の課役はない(課役の事は下に云う)。

 

第二等 正員禰宜家

正員禰宜家は所謂神宮家で、古今家数の増減はあるが、明治維新当時の家柄は

  内宮は藤波、薗田、中川、澤田(荒木田と改称)佐八、井面、世木、

  外宮は松木、宮後、檜垣、久志本、河崎、佐久目等で、同名家が何戸もある。

而して何れも同等の資格で、社会にいう本支家柄とは問題が異つている。然る所以は内宮は正統の荒木田神主家、外宮は正統の度会神主家で、同一の氏族だから各居住地を家号した迄なのである。故に朝廷に対しては、内宮禰宜は荒水田神主某、外宮禰宜は度会神主某で、藤波某とか、松木某とかは云わない。尤モットも徳川時代には神宮家の者も権禰宜が家号で通用した。又祢宜の配偶者は一禰宜は御台、ニ禰宜以下は御方と称する。

一、山田奉行所直支配たる事、すべて大宮司の如くである。併し其の身権禰宜たる期間は、訴訟ある毎に一禰宜名代附添、自ら役所に出頭する。

一、定規の家領はない。併し神領朱印地高の収納所得は、職役に由つて多少はあるが、個人私有の如くなる神領がある。此れは都合上神宮家相互間に譲与し、政府も黙許し、維新後各家に公債を下附された。

一、師職を兼ねて檀家もある。正禰宜には職田等の収入はあるが、僅少にして衣食を支ふる訳にはゆかぬ。況んや無収入の重代権官に於てをやである。故に中古私の祈祷、配札を始め、別途の所得を計らんが為、一般大夫家と同一の行動に出でた。両宮禰宜家として師檀の先達は佐八家であるらしい。併し正禰宜は禁河の制が有つて、勅許を受けねば猥ミダリりに神領外に旅行は出来ないから、迚トテも普通大夫家の如く、主人自ら檀地に出張して、充分の活動は不可能である。此れが神宮家師檀の薄き一因である。

一、配下はない。奉行所よりの諸達令は一禰宜名代之れを受けて正禰宜及び重代家へ伝達する。宮中使用の諸役人又は家来はその居往地の年寄の支配に属する事。大宮司家の如く一身上にかかる進権は有せぬ。

一、宗旨はない。唯一神道で、寺請は勿論僧侶の引導は受けぬ。葬儀は早懸式で、埋葬は神領の人夫之れを役して穢民には委ねず。一禰宜は輦を用い、墓前には烏居を建てる。二禰宜以下は輿コシで、鳥居は憚ハバカる。

一、課役はない。宮司家と同様に町内の組には入らぬ。殆んど別種の生活、又禰宜となれば鉄漿で歯を黒く染め、頭髪は月代を剃らず惣髪、宮中に在つては冠したに結ぶ。

 

第三等 三方年寄家

  三方とは過去時代山田十二郷を三分して支配した名称で、上之郷を須原方、中之郷を坂方、下之郷を岩淵方と唱へ、此の上中下の三方の大年寄が、地方政事用集合の場所を三方会合所といつたのである。三方と大年寄とは異る性質ではない。故に徳川募府の朱印状には、三方を指して外宮年寄共と宛ててある。宇治大年寄は宇治二郷年寄とも称し、年寄会合所を設置して郷内の政事を執つた。而してその資格者は両宮同一ではない。慶長八年代見城に於て、徳川公より朱印状交付の際、山田三方は二十四人出頭した。此れが例となり、二十四軒に決して爾来増減をみない。宇治年寄は支配区の小なるに拘らず、一時は其の数五十余軒で有つたが、漸々減少して寛保三年には五十四軒、安永六年には四十一軒、元治二年には三十八軒、慶應二年には三十二軒と成つた。但し山田三方も宇治年寄も出座と不座がある。出座とは会合所へ出勤の現役者、不座とは休職者を云う。一例をあぐれば寛保三年の吟味帳に、年寄五十四軒の中現役が十二名,不座が四十二名見えている。

一、山田奉行所直支配である。訴訟等にて出廷の時は、会合所の当番一人付添い、居住の町年寄を率て役所の法廷に出る。

一、家領はない。しかし春木家は徳川将軍の御師として八百石、上部越中家は五百石、豊臣氏の御師たりし知行の遺存と伝う。福島伊豆は五十石、織田氏以来の由緒によると云う。岩淵五郎右衛門は元暦の昔、扇の的で有名の那須與一宗高が、神恩報謝の為に献じた、下野国那須永銭二百貫文の地の所得を伝領している。右は何れも徳川将軍代替に、老中より御判物を下附する例である。(御朱印状とは別なり)内宮方面にも山本大夫の二百石、其の他にも尚この種類があるであらう。

一、師職大夫にて檀家を有する。此の中、内宮地下権禰宜家でも、山田居住の輩師職の部分は外宮方師職に属し、職務とは別途となる。師職は私の祈祷配札を専務として此の方面にも努力し、所得に拠つて大家屋を建造し、多敬の手代等を使用し、殆んど大名生活の如きものあり、檀家の多きは三十万軒を超過し、少きも弱一万軒と伝う。但し新株の師職は別。(新株の事は正編に弁ぜり)

一、宗旨あり。僧侶の請印に預り、葬儀には彼等の引導を受くる事一般市民の如くである。文久三年に至つて寺請は免除されたが組内を脱する事は許されなかつた。宇洽年寄は唯一神道と称して、最初より寺請は提出せぬというが、此れには少々疑間がある。

一、課役はある。凡そ課役とは市税と同意味のもので、年中四ケ度に出金する。但し一ケ度に羽書十五貫目を山田領町村に割当て、三方会合所より申渡すのである。町村は別割当の旧例に準拠して出金する。たとえ三方家たり共、該居住地の町年寄の手を経て割当金額を納入する定めで、是を掛金と称した。大宮司家・神宮家以下は三方を始め僧尼・勧進比丘尼に至る迄徴収は免かれぬ。而して此の掛金は、全部を三方会合所に集め諸費に充てたが、寛政四年の改革より山田奉行に上納し、会合所の費額は別途に下附する事となつたのである。平年出金の割当額として、或るものに左の如くある。あまりの増減はあるまい。宇治年寄会合所の分も、蓋し同方法の徴収であらうが、金額の相違は無論である。

  拾五貫目割之定

一、銀四百十二匁五分  中嶋

一、銀一貫二百三十七匁五分 上三郷

一、銀一貫三百二十匁 上中之郷

一、同    断 下中之郷

一、銀一貫六百五十匁 八日市場

一、銀七百三十五匁 曽祢

一、銀四百四十匁 一之木

一、銀八百八十匁 大世古

一、銀一貫三百二十匁 一志久保

一、銀一貫八百匁 宮後西河原

一、銀七百三十五匁 田中中世古

一、同    断 下馬所前野

一、銀一貫百三十匁 岩淵

一、銀四百二十三匁七分五厘 岡本

一、銀四百四十一匁二分五厘 吹上

一、銀八百八十匁 河崎

一、銀四百四十匁  船江

  〆十五貢六百匁

 外ニ

一、銀二百二十五匁  妙見町

一、銀六百目  大湊

一、銀百五十目   世義寺

一、銀七十五匁 王中嶋

一、銀九百匁   二見三郷 今一色、西村、庄村

一、銀一貫五百匁   浜五郷 神社、馬瀬、竹ヶ鼻、黒瀬、阿竹、小木、田尻、新開、通、一色

大〆二貫四百七拾五匁

   二口〆銀拾九貫七拾五匁是を六拾目相場にして代金三百七拾両三歩と十匁六分六厘四毛余

右四ケ度

     金千二百七十一両一歩十匁六分六厘六毛羽書にて一ケ月五十三匁四分六厘六毛

   十二ケ月

 〆六百四十一匁五分九厘二毛(常明寺門前町は此外)

  又役料はあまり無さそうだが、役用は相応にある。寛政改革以前は土地法度の裁判権もあつたが、以後は奉行所へ剥奪された結果、差引残つた師職中檀家の争論紛議の下調査やら、水火の事変に際して防衛人夫等の指揮監督、又は変死者検使の立会、処刑揚へ出張(刑揚入口迄)拝田村牢舎修築等の臨検役である。但し三方中にも春木大夫は徳川将軍御師の廉を以て、右の如き不浄雑穢には関係せしめずとの沙汰、依つて平素の役にも出座しない特別扱である。

 

第四等 各町年寄

各町年寄は家格の上からは同一だが、身分に至つては自ら各種に亘る。両宮地下権禰宜を拝命して、従五位以上の輩もあれば、無位の神職もあり、又無職無位で商法を営んでいる兼商人も混淆して、その色別が頗る複錐だから、古家新家の分別を立ててその等差が示してある。

一、三方の配下ではあるが、訴訟の時は山田奉行所へ直達する。同列の者一名附添うて出廷。

一、家領はない。但し松尾志摩は百五十石の朱印状受領、此の内現米三石三斗を内宮へ、同三石を外宮へ献進する。又新年寄丹蔵與大夫は五十石拝領、その由緒は詳ならずと伝う。

一、師職にして檀家はある、三方と異る所は無い。故に師檀の事に関しては何等干渉を受けないから、活動次第で檀家の多き者は十万乃至二十万軒尠スクナき家は二十三万軒に足らず、収入の相違、生活状態の不同なる事、三方家と敢て異る所はない。

一、宗旨あり。僧侶の寺請引導等を受くる事、すべて三方の如くである。文久三年御沙汰に依つて宗旨帳丈けは除かれた家もある。

一、課役あり。三方の条下に述べたるが如くである。凡そ町年寄は自分居住の町内を支配し、町毎に集会所を設け、町代を置き町内の上申下達より公私の役務に従事し、三方が三方会合所に於けるが如く、会所に出動して居住民の身分、宗門を改め、人別帳の編製、諏訟事件又は御用召状に接しては奉行所へ出頭し、水火の事変、横死者の臨検、処刑場の立会、概ね三方役人の如くである。仝町会合所の費額、町代の支給額は町の大小に依つて一定でない。

 

第五等 平師職

  平師職とは平民師職の意義で、一家格を立つべき資格者ではない。殿原の中、檀家を有する者をいう名称で、普通の大夫は乃ち此の類である。仍ヨつて神宮家は檀家に対しても某神主と呼んで、大夫とは云はない。此れで差別が厳然と立つている訳である。

一、町年寄の支配に属し、万事その下知に従う。訴訟事件には一応年寄の取調を受けて取次に預る。而してその会所に出頭するには、組合一人附添ひ、会所の廷上に平伏する。

一、家頒はない。然れ共微賤より起つて資産家又は地主となる者が多い。

一、檀家はある。此の掌内には主人自ら檀廻配札に従事する者、又は商法家の戸主もある。

一、主人請はある。主人請とは神宮家、三方家、大年寄は独立で主人はないが、此の掌には主人有り、その扶持を得て家族を養育する者もある。此等は全く家来だから、余義ない訳である。

一、十人組がある。十人組とは町家一般に十軒を一組とし、組頭一人を置き組内の事務を処理せしむ。平師職は此の組内に加入しなければならぬ。故に組内の出席には吾が家来と同列で、同権利と義務がある。

一、宗旨はある。旦那寺の請状に預り、町家と同じく人別帳に記載、毎年宗門改の際は町年寄の臨検を受け、寺僧の請状を年寄会所へ提出する。

一、課役はある。(課役の件は三方の条に記せり)

一、在町の諸番を勤む。諸番とは各町境界の門番を始め、夜中町内を巡視し、太鼓番、柏子木番、火用心

 番、立番の諸役又は宮川出水の人夫、道路普請の人夫の類を云ふ。又年寄公務出動の節は、供役を命ぜ

らるる事もある。之れに伴う臨時の課番もある。因に云う、神都は特別の制度で、縦ひ法眼、法橋の医師、検校、勾当、四度の盲人又は修験者に至る迄師職の家来となり、十人組に加入して諸番、人夫等の役割を受けねばならぬ。若し本人能はざる時は代人を要求する。

 

第六等 殿 原

  殿原とは師職の檀廻手代、諸職人、商業人の中で苗字ある輩をいうのである。此の殿原より平師職を嗣ぎ、新年寄ともなり、稀には六位に昇る者もある。又神楽役人とて師職の家に出張し、大大神楽等の奏行に従事する楽員がある。此の輩は概ね皆殿原であるから、平師職若くは新年寄に昇格する者もある。前に叙べた法眼、法橋の医師、検校、勾当、四度の盲人又は修験者の徒も、皆殿原の列なのである。蓋し殿原は本職を受け宮掌、大内人に補し、素襖を着し、常に肩衣を着用する事を得。

 

第七等 仲 間

仲問とは諸職人、商人、農夫より日雇稼をする者の中、苗字なき輩を云ふのである。該町の年寄に出願して殿原に加列する者が多い。但し仲間には上下着用は許されぬ。

 

新格:大宮司家役人二軒(三日市と小田)

宮司家役人は宮司の両政所で、元来岩淵町年寄家であつたが、寛文年中山田奉行所へ出頭して、家格を改められたのである。

一、年寄の支配を受け、訴訟等の際は年寄に拠つて出廷する。

一、家領はない。

一、檀家あり、配札もする。

一、主人並に十人組はない。若し該家無住にして宮司家役人を勤務せざる揚合には、町年寄より主人を選定し、十人組合に加入を要求する。

一、宗旨は定めぬ。毎年八月宮司家より山田奉行所へ、吉利支丹にあらざる旨の証文を提出する。

  一、課役はあるが、住所地の諸番は除かる。

 

新格:羽書取締役六軒

  羽書取締役は、寛政二年の改革に依つて、新設の山田羽書に関する一切の勘定方とも云ふべき、一種の新格である。その初任者は元白米但馬家来中島町恵川半九郎、元榎倉右近家来浦口町古森善右衛門、元久保倉要人家来河崎町永野與兵衛、元龍外記家来河崎町野村太次兵衛、元野村太郎兵衛家来河崎町村井與四郎、鎰谷内蔵家来船江町伊藤呉四郎兵衛の六人なのである。

一、山田奉行直支配の形式で、確然たる支配は示されていないようだ。訴訟の揚合には町年寄を経由せず、同輩即ち羽書取締役附添うて山田奉行に出廷し、又公達は居住町の年寄より本人に達する。公席は三方の次座、町年寄上位に列する。

一、役料は二人扶持。

一、課役はあるが、主人十人組はない。

一、宗旨はある。寺請証文は町年寄へ提出する。

 

(神宮部内の等級)

 家格は大略、右の如くであるが、此れに次いで神宮部内の等級をも一言しておきたい。如何とならば、三方以下の輩には叙爵(従五位以上をいう)者もあるが無位もある。されど宮内に在つては有位無官等は無差別で、単に三方とか大年寄とかの名称を利用して、或る揚合には神宮長官をも凌駕した事件もあつた。(内宮方には尠く、外宮方に多い)既に明治四年の改革に当って、三方、大年寄家は有位無位を論ぜず悉く神宮家、権禰宜家、叙爵者と同一の士族に加列された。その当時、ある有力者の手加誠だと、窃に不平を鳴らした者も尠くなかつたと云う噂だから、将来参考のため神宮内等級の大要を掲載しておくも、決して無用とはいえぬ。之れに依れば仮令三方、大年寄の権威者でも長官即ち一禰宜の支配を受けて、その命令の下に働かねばならぬ事になる。

一、正禰宜二十人(内宮十人、外宮十人)

一、重代権禰宜無定員(正禰宜の子弟、禰宜の候補者)

一、非重代梗禰宜(一に地下権禰宜という、古今増減あり、無定員)

一、本宮附職役人

一、別宮附職役人

  正禰宜は欠員ある毎に重代権禰宜より推薦し、勅許を仰いで就任する。位階は従二位を極位として位記を賜はる。一禰宜に昇進すれば長官と称し御伯様オカミと呼び、宮務一切の総括権を有する。又重代権禰宜は禰宜に副従して神務其の他に従事し、正四位を極位とす。地下権禰宜は物忌兼帯者の外は大祭以外には神務に従事せず、大祭とてもその大半は参列にとどまる。位階はすべて重代権禰宜の如くだが、此の輩は功労ある者も、禰宜に昇進する資格は絶対不可能である。

 併し此の権禰宜に限り内外両宮間に相違点がある。外官に於ては上述の如く、叙爵以上の者に限定されてあるが、内宮は六位の内人もある。元来権禰宜は奏授の職でなく全く祭主の判任で、正禰宜との差別は甚しく、その当時の六位は現今の六位の如くでない。祭主へ委任のものだから之れを永宣旨と称して、夫の吉田家の位記と同資格のものである。故に本宮附職役人及び別宮附職役人でも、正六位を帯する事が出来る。此の如き性質だから、従前は従五位以上を叙爵と称し、現今制度の従六位勲六等以上に相当する待遇を与えられたのである。明治四年神宮改革に、六位以下は神宮伝奏を経由した奏授の位階でないから諸藩の卒族と見なし、士族に加列の栄を得なかつたのであらう。本宮附職役人、別宮附職役人の職制等は煩はしきに付き省略しておく。(以上)

 

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